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年次有給休暇
2006/11/08(Wed)
こんにちは 六兵衛です。

先日ある社長から年次有給休暇の件でご相談を頂きました。

まもなく退職する従業員から、年休の残日数を退職までに全て消化したいという申し出があったそうです。
社長としては、これから繁忙期を迎えるので、できるだけ出勤してもらいたいとのことでした。

こういう事例はよくあるようですね。
社長としてはなるべく最後まで働いてほしい。一方の従業員はなるべく休暇を取得したい。

何か良い事例はないか調べていたら
『税のしるべ』で社会保険労務士の佐藤広一さんが解説されている記事がありました。

以下は記事の抜粋です。

年次有給休暇を付与することは、会社の義務であって、これを拒むことはできません。

この年休については、労働者には取得したい日を指定することができる「時季指定権」がありますが、一方の会社には繁忙期などを理由に他の日に指定日を変更することができる「時季変更権」を有しています。

退職を前提とした有給請求は、労働契約上の信義則に反し、権利の乱用のようにも考えられますが違法とまではいえません。
年休と解雇の関係について「労基法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日を超えての時季変更は行えないものと解する」と通達されています。
従って、退職についても同様に考えれば結局は労働者の請求を丸呑みせざるを得ないことになります。

そうはいっても、業務の繁忙期など社員の請求があまりにも理不尽なものについては、その旨の説明を行って理解を求め、引継日を決めて円満な退職の形を取ることが望ましいといえます。


実際の現場では、話し合いを行い円満に解決されるというケースが多いようです。
社長としては、感情的にならず従業員の言い分を尊重し、可能な限りの譲歩案を提示するのが賢明かもしれませんね。
何事もバランスが大切です。

『南島原市商工会』誕生まであと144日!

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